熱中症対策の義務化による企業のリスク5つ!違反した場合の罰則や職場への対応も徹底解説
こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
2025年6月より、職場における熱中症対策が法的に義務化されました。
これまで努力義務とされていた措置が、労働安全衛生規則の改正によって、罰則付きの義務へと変わりました。
対応が遅れると従業員の健康被害だけでなく、損害賠償や企業名の公表といった経営上の深刻なリスクを招きます。
本記事では、義務化の基本情報から企業が対応すべき実務項目、従業員の健康を守るための福利厚生まで、人事・総務担当者が知っておくべき内容をわかりやすく解説します。
福利厚生/健康経営/意識調査等に関するお役立ち情報資料(無料)をダウンロードする〉〉
目次
企業に求められる熱中症対策の義務化とは?2025年6月施行の基本情報

熱中症対策の義務化は、職場での死傷事故を減らすために改正された制度です。
正しく理解したうえで対応しないと、法令違反となるリスクがあります。
まずは、制度の概要と法的義務になった背景、対象条件を確認しましょう。
熱中症対策の義務化とは?
熱中症対策の義務化とは、事業者が職場での熱中症を防ぐために、法的に対応を求められる制度のことです。
2025年6月1日に労働安全衛生規則が改正され、一定の作業環境下での対策措置が義務付けられました。
改正前は、熱中症の発症が疑われる場合の早期発見や、症状の悪化を防ぐための具体的な措置について明確な規定がなく、対応は各事業者の裁量に委ねられていました。
今回の改正により、以下の2点が事業者に対して明確に義務として課されています。
- 熱中症の症状が疑われる作業者を見つけた場合の報告体制の整備と関係作業者への周知
- 症状悪化を防ぐための実施手順(作業離脱・身体冷却・医師の診察など)の明文化と周知
これらはすべての業種・規模の事業者が対象となるため、製造業・建設業に限らず対応が必要です。
参照元:厚生労働省富山労働局|職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
関連記事/【2025年6月義務化】職場での熱中症は労災対象?企業が行なうべき熱中症対策とは?
熱中症対策が「努力義務」から「法的義務」になった背景
義務化の背景には、職場での熱中症による死傷者数が高止まりしているという深刻な現状があります。
厚生労働省の統計によると、令和6年における職場での熱中症による死傷者(死亡・休業4日以上)は1,257人で、前年比約14%増という結果でした。
また、熱中症関連の死亡者数は3年連続で年間30人を超えており、全体の約4割が建設業と製造業で発生しています。
しかし、従来の法令にはこれらの問題に対する明確な規定がなく、企業によって対応にバラツキがありました。
そのため、法的義務として明文化することで、すべての事業者に一定水準の対策を確実に講じる目的で今回の法改正が実施されました。
参照元:厚生労働省|令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」(確定値)を公表します
義務化の対象となる企業・作業条件
厚生労働省の情報によると、義務化の対象となるのは企業の業種や従業員数にかかわらず、以下の条件をすべて満たす作業です。
- WBGT(湿球黒球温度)28度以上、または気温31度以上の作業場で行われる作業
- 継続して1時間以上、または1日4時間を超えて行われることが見込まれる作業
WBGTとは、気温・湿度・輻射熱・風速を総合的に評価する「暑さ指数」のことです。
温度計で測る気温だけでなく、日差しや湿度の影響を加味した数値であるため、同じ気温であっても環境によって判定が異なる点には注意しましょう。

企業が熱中症対策の義務化への対応を怠ることで生じる5つのリスク

熱中症対策の義務化への対応を怠ると、罰金にとどまらず、企業経営に深刻なダメージを与えるリスクが生じます。
ここでは、義務化への対応が不十分な場合に起こりうる5つのリスクを紹介します。
- 死亡・重篤事故による業務上過失致死の刑事責任
- 労災認定と高額損害賠償請求
- 行政指導・罰則・是正勧告への対応コスト
- 企業名公表による社会的信用の低下
- 安全配慮義務違反による民事訴訟
それぞれ順を追って解説します。
死亡・重篤事故による業務上過失致死の刑事責任
熱中症による死亡事故が発生した場合、企業の担当者や経営者が業務上過失致死傷罪として、刑事責任を問われることがあります。
厚生労働省のパンフレットによると、熱中症は死亡災害に至る割合が他の労働災害の約5〜6倍にのぼります。
また、令和2〜5年の熱中症死亡災害103件を分析した結果、そのうち100件は「初期症状の放置・対応の遅れ」が原因です。
具体的には、重篤化した状態で発見された「発見の遅れ」が78件、医療機関に搬送しないなど「異常時の対応の不備」が41件にのぼっています。
今回の法改正は、まさにこうした実態に対応するために実施されました。
報告体制や実施手順を整備せずに事故が発生した場合、「対策を講じる義務があったにもかかわらず怠った」と判断され、刑事罰の対象となるリスクが高まります。
経営陣が直接責任を問われるケースもあるため、法令対応は担当者任せにせず、経営レベルで取り組む必要があります。
参照元:厚生労働省|職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)
労災認定と高額損害賠償請求
従業員が職場で熱中症を発症した場合、労働災害として認定されるリスクがあります。
労災認定を受けると、労災保険から治療費や休業補償が支払われますが、企業としても対応コストが発生します。
さらに、労災認定とは別に、民事上の損害賠償請求が行われるケースも珍しくありません。
実際、熱中症による死亡・重篤化事例では、遺族や本人から数千万円単位の損害賠償を請求された事例が報告されています。
訴訟が長期化すると、弁護士費用や対応にかかる人件費なども含めて、企業が負担するコストは想定以上に膨らみます。
したがって、義務化への対応を怠り、事故後に多額の損害賠償を支払う事態になれば、中小企業にとっては経営存続にも関わるリスクとなるので注意しましょう。
行政指導・罰則・是正勧告への対応コスト
熱中症対策の義務に違反した事業者には、労働安全衛生法に基づき、以下のような罰則が科されることがあります。
- 報告体制や実施手順の整備を怠った場合:6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法第119条第1項)
- 法人に対しては両罰規定により、事業者個人だけでなく法人自体にも50万円以下の罰金が科される場合がある
加えて、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、作業の全部または一部の停止といった使用停止命令が下されるリスクがあります。
使用停止命令が出れば、業務が一時停止となり、取引先への影響や売上損失といった二次的なダメージも生じます。
さらに、是正勧告を受けた後の対応に追われると、本来の業務に充てるべき人員・時間が大幅に割かれる点も見逃せません。
参照元:厚生労働省|安全衛生管理の基本
企業名公表による社会的信用の低下
熱中症対策の義務違反が発覚したり、重大事故が発生したりした場合、企業名が公表されるリスクがあります。
企業名の公表は、採用活動や取引先との関係に深刻な影響を与えかねません。
特に近年は、SNSや口コミサイトを通じて情報が拡散しやすいため、一度失った信頼やブランドイメージを回復するには長い時間と多大なコストがかかります。
また、求職者からの応募数が減少したり、優秀な人材が離職したりするリスクも生じるため、人材面での経営への影響も無視できません。
安全配慮義務違反による民事訴訟
使用者は労働契約法第5条に基づき、従業員が安全で健康に働ける環境を提供する「安全配慮義務」を負っています。
熱中症対策を怠り、従業員が死亡または重篤な状態に陥った場合、安全配慮義務違反として民事上の損害賠償責任を問われることがあります。
義務化への対応は、こうした民事リスクを回避するためにも欠かせない取り組みです。
参照元:厚生労働省|労働契約法のあらまし

企業の熱中症対策として義務化された実務項目6選

義務化への対応を進めるためには、具体的に何をすべきかを正確に把握することが重要です。
ここでは、厚生労働省のパンプレットに基づき、企業が実施すべき実務項目を6つに整理して紹介します。
- 熱中症予防管理者の選任と報告体制の整備
- 緊急時の初動対応を含む実施手順の明文化
- 従業員への熱中症予防教育の実施
- WBGT値の測定と作業環境の管理
- 水分・塩分補給ルールの整備
- 休憩時間・クールダウンスペースの確保
それぞれ順を追って解説します。
参照元:厚生労働省|職場における熱中症対策の強化について(パンフレット)
熱中症予防管理者の選任と報告体制の整備
最初に取り組むべきこととして、熱中症の疑いがある作業者を発見した際に、誰が・どこへ・どのように報告するかという体制を、事業場ごとにあらかじめ定めることが挙げられます。
今回の法改正では、以下の2つの場面における報告体制の整備が義務付けられています。
- 熱中症の自覚症状がある作業者が自ら申し出る場合の報告先と手順
- 周囲の作業者が熱中症のおそれがある人を見つけた場合の報告先と手順
体制を整備するだけでは不十分で、担当者の氏名・連絡先・役割分担を明確にしたうえで、関係するすべての作業者に周知する必要があります。
また、職場巡視やバディ制(2人1組での作業)を採用したり、ウェアラブルデバイスを活用したりするなど、症状のある作業者を積極的に把握する取り組みもあわせて推奨されています。
重篤化を防ぐためにも、報告を受けるだけの受け身の体制ではなく、組織として能動的に異常を検知できる仕組みを構築しましょう。
緊急時の初動対応を含む実施手順の明文化
報告体制と並んで義務化されているのが、熱中症の症状が確認された際の実施手順の明文化と周知です。
具体的には、以下の内容を盛り込んだ手順を、事業場ごとにあらかじめ文書として作成する必要があります。
- 作業からの速やかな離脱
- 身体の冷却(日陰への移動・冷水の使用など)
- 意識の有無や自力での水分摂取が可能かどうかの確認
- 必要に応じた救急隊の要請と医療機関への搬送
- 緊急連絡網および搬送先医療機関の連絡先・所在地
作成した手順は、朝礼や掲示板、メールやイントラネットなど複数の手段を通じて周知しましょう。
従業員への熱中症予防教育の実施
報告体制や実施手順を整備しても、従業員がその内容を理解していなければ、実際の場面で機能しません。
そのため、関係作業者に対して労働衛生教育を実施することが求められています。
教育で押さえるべき内容は、以下の4点です。
- 熱中症の症状(他覚症状・自覚症状の両方)
- 熱中症の予防方法
- 緊急時の応急処置
- 熱中症の具体的な事例
発見の遅れを防ぐためにも、「いつもと違う」と感じたら、周囲に申し出ることを徹底させましょう。
以下の初期症状を従業員が正しく認識できているかどうかが、重篤化を防ぐカギです。
- 手足がつる
- 立ちくらみ
- めまい
- 吐き気
- 汗のかき方がおかしい
教育は入職時だけでなく、夏季前のタイミングで毎年継続的に実施することで、現場全体の意識を高めやすくなります。
その際、厚生労働省が提供する教育用資料やマニュアルを一覧で整備しておくと、担当者が内容を確認しやすくなり、周知の形骸化を防げます。
WBGT値の測定と作業環境の管理
熱中症対策の起点となるのが、作業環境の暑さを数値で把握する「WBGT値(湿球黒球温度)」の測定です。
義務化の対象となる作業は屋外に限らず、工場や倉庫といった屋内の作業場であっても、条件を満たす場合には対応が必要です。
WBGT値が基準値を超える場合は、以下のような対策が推奨されています。
- 冷房等により作業場所のWBGT値の低減を図る
- 身体作業強度(代謝率レベル)の低い作業に変更する
- 熱を吸収しにくく、通気性・透湿性のある衣服・服装を着用させる
- 屋外では直射日光や照り返しを遮る簡易な屋根を設置する
- 首や脇などを冷却グッズで冷やす
温度計だけを確認して「問題ない」と判断すると、実態と異なるリスクがあるため、専用の測定器を用いた正確な計測を心がけましょう。
水分・塩分補給ルールの整備
熱中症予防において、水分と塩分の補給は基本かつ重要な対策の一つです。
厚生労働省のパンフレットでは、自覚症状の有無にかかわらず、作業前後と作業中の定期的な摂取を指導するように求めています。
企業として取り組む際は、以下のルールをあらかじめ定めて、従業員に周知しましょう。
- 作業開始前・休憩時・作業終了後に水分を補給するタイミングの設定
- スポーツドリンクや経口補水液など、塩分を含む飲料の作業場への常備
- 「のどが渇いてから飲む」のではなく、のどの渇きを感じる前に飲む習慣の定着
特に、飲料の備え付けだけで終わらせず、補給を促す声かけもあわせて行うことで、ルールの形骸化を防げます。
休憩時間・クールダウンスペースの確保
身体を適切に休ませる環境を整えることも、義務化への対応として欠かせない取り組みです。
厚生労働省のパンフレットでは、高温多湿な作業場所の近くに、冷房を備えた休憩室または日陰等の涼しい休憩場所を設けることが求められています。
休憩スペースを確保する際のポイントは、以下のとおりです。
- 作業場所からすぐに移動できる近い場所に設置する
- 冷房・扇風機などで十分に冷却できる環境を整える
- 冷水や冷却グッズ(冷たいタオル・氷嚢など)を常備する
休憩スペースがあっても、作業者が「休んでいいのか」と遠慮して使いにくい雰囲気があると、実効性が損なわれます。
管理職が率先して休憩を促す声かけを行い、休憩を取りやすい職場文化をつくることが重要です。
加えて、高温環境への身体の慣れ(暑熱順化)を計画的に進めるため、夏季作業の開始初期は作業時間を短縮したり、休憩頻度を増やしたりする配慮も推奨されています。

熱中症対策の義務化へ対応する企業が導入すべき福利厚生

法的義務への対応と並行して、従業員が安心して働き続けられる職場環境を整えることも重要です。
ここでは、熱中症対策として企業が導入すべき福利厚生を3つ紹介します。
- 冷却グッズや高機能なウェアなどの備品を現物で支給する
- 飲料代の補助や熱中症手当といった金銭的支援を行う
- 専門家による予防セミナーや個別での健康相談を実施する
それぞれ順を追って解説します。
冷却グッズや高機能なウェアなどの備品を現物で支給する
従業員の熱中症リスクを直接抑えるためにも、冷却グッズや機能性ウェアを備品として現物支給する取り組みが効果的です。
具体的には、以下のようなアイテムが代表例として挙げられます。
- 空調服・冷感インナーなどの機能性ウェア
- ネッククーラー・冷却タオル・アイスバッグなどの冷却グッズ
- 日除けになる遮熱素材のヘルメットや帽子
こうした備品は、購入費用の全額または一部を会社が負担することで、従業員が自己判断で対策を怠るリスクを軽減できます。
特に、屋外作業が多い建設業や製造業では、装備の充実が従業員の安心感につながります。
飲料代の補助や熱中症手当といった金銭的支援を行う
水分・塩分補給を日常的に習慣化させるためには、飲料代の補助といった金銭的な支援も有効です。
「飲み物を買う手間を省きたい」「職場にスポーツドリンクや経口補水液をいつでも置いておきたい」という担当者には、置き社食サービスの活用をおすすめします。
心幸グループが提供する置き社食サービス「オフめし」では、オフィスの一角にミニコンビニを設置できるサービスです。
スポーツドリンクや飲料をはじめ、800アイテム以上の商品を卸価格で提供しており、従業員がいつでも手軽に水分補給できる環境をつくれます。
月額6,000円(税抜)という低コストで導入でき、従業員数に関わらず一定料金のため、中小企業でも取り入れやすい点が特徴です。
また、常温そうざいを備蓄として活用できる「オフめしEAT&STOCK」も展開しており、日常の福利厚生と災害時の備蓄を同時に実現できます。
飲料補助という形で熱中症対策と福利厚生の充実を両立したい場合は、ぜひ「オフめし」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
専門家による予防セミナーや個別での健康相談を実施する
法令で義務付けられた熱中症予防教育を形骸化させないためには、専門家による実践的なセミナーや健康相談の機会を整えることが重要です。
「知識はあっても、どう行動すればいいかわからない」という状態では、いざというときに適切な対処ができません。
健康経営支援サービス「オフけん」では、企業の課題に合わせた健康セミナーを企画・実施しています。
食事・栄養講座や睡眠改善セミナーに加え、熱中症予防をテーマにした内容のカスタマイズも可能です。
また、「出前からだ測定会」では有資格スタッフが企業に出向いて健康チェックを実施し、従業員一人ひとりに合わせたアドバイスを行います。
従業員が自身の健康リスクを「見える化」することで、熱中症対策への意識の向上につながります。

まとめ:熱中症への対策不足は企業にとってリスク!義務化への対応を進めよう

2025年6月の労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策はすべての事業者にとって罰則付きの法的義務となりました。
報告体制の整備や実施手順の明文化・周知を怠ると、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。
さらに、義務違反によって重大事故が発生した場合、刑事責任・高額損害賠償・企業名公表といった経営上の深刻なリスクを招きかねません。
一方で、WBGT値の測定・予防教育・報告体制の構築といった実務項目を着実に進めることで、こうしたリスクを大幅に回避できます。
義務化への対応に加えて、飲料補助や健康セミナーといった福利厚生を整備することで、従業員が安心して働ける職場環境の実現につながります。
自社の熱中症対策が十分かどうか不安な担当者は、ぜひこの機会に体制の見直しを進めてください。
福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループのお問い合わせはこちら>>

