【令和8年度版】労働保険年度更新申告書の書き方を解説|迷わず記入できる例と必要書類ガイド
こんにちは!福利厚生の強化や健康経営をサポートする心幸グループです。
毎年6月〜7月にかけて行われる「労働保険の年度更新」は、企業の人事・総務担当者にとって1年の中でも重要な実務のひとつです。
この年度更新では、前年度に支払った賃金をもとに労働保険料を確定させるとともに、次年度の概算保険料を申告・納付する必要があります。
ところが実際の現場では、細かな判断に迷うケースも珍しくありません。
本記事では、労働保険年度更新申告書の基本から記入方法・計算方法・提出方法まで、実務担当者向けにわかりやすく解説します。
年度更新をスムーズに進めるためのポイントも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
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目次
労働保険年度更新申告書の概要と重要性を解説

年度更新は、労働保険制度を維持するために欠かせない重要な手続きです。まずはその基本的な仕組みを理解しておきましょう。
なぜ「年度更新」が必要なのか?労働保険年度更新申告書とは何か?
労働保険とは、主に「労災保険」と「雇用保険」のふたつの制度を指します。
なお「労働保険」とは労災保険と雇用保険の総称で、労災保険は業務上災害の補償、雇用保険は失業時の生活安定などを目的とした制度です(参考:労働保険とは?/厚生労働省)。
企業は従業員を雇用する場合にこれらの保険に加入し、保険料を納付する義務がある一方で、労働保険料は毎月確定するものではなく「前年度の賃金総額」をもとに年度単位で精算する仕組みです。
そのため企業は毎年、前年度の保険料を確定させ、次年度の保険料を概算申告する必要があります。
この手続きが「年度更新」で、年度更新の際に提出する書類が「労働保険年度更新申告書」です。
令和8年度のポイントは? 労働保険年度更新の重要性を知ろう
令和8年度の年度更新においても基本的な制度は大きく変わりませんが、実務面でのポイントを整理しておきましょう。
なお、令和7年度の申告期間は6月2日(月)から7月10日(木)まででしたので、令和8年度もこれに準じたスケジュールとなることが予想されます。
また、年度更新申告書は5月末ごろの送付が想定されますが、令和8年度からは労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、令和8年度の年度更新から申告書の送付がなくなります(出典:労働保険年度更新に係るお知らせ/厚生労働省)。
①電子申請の利用促進
政府は『e-Gov』を活用した電子申請の利用拡大を進めているため、年度更新でも電子申請が推奨されています。
なお、ペイジーに対応したインターネットバンキングまたはATMでペイジーによる納付を行う「労働保険料等の納付書による電子納付」については、令和7年7月31日をもって終了していますので、注意しましょう(参考:労働保険年度更新に係るお知らせ/厚生労働省)。
②賃金集計の正確性がより重要になる
働き方の多様化によって、短時間労働や副業人材、契約社員などの雇用形態も増えています。
賃上げによる人件費の上昇、副業や兼務役員などの働き方の多様化への対応も必要です。
賃金の範囲や対象労働者の判断を誤ると、保険料の計算ミスにつながる可能性がある点には気をつけましょう。

【準備編】これがないと始まらない!まず手元に揃えるべきデータ一覧と必要な情報を解説

年度更新は「事前準備がすべて」と言っても、過言ではないほどです。必要な資料を整理してから、作業に入りましょう。
ポイント1:「賃金集計表」を整理する
まず必要になるのが、令和7年度(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)に支払った賃金の集計データである「賃金集計表」です。「支払日基準」で集計するので、「末締め翌月10日払い」であれば、5月10日支給分から翌年4月10日支給分までのデータが必要です。
賃金集計表とは、前年度に従業員へ支払った賃金総額をまとめた資料のことで、通常は「基本給」「残業手当」「通勤手当」「各種手当」「賞与」のような項目で整理します。
給与システムからデータを出力する企業も多いのですが、データを精査するうえで、“労働保険対象の賃金”であることを必ず確認する必要があります。
ポイント2:これは含む?含まない? 算定基礎となる「賃金」の範囲を的確に把握する
実務担当者の頭を悩ませがちなのが、算定基礎となる範囲です。
労働保険上の「賃金」とは名称のいかんを問わず、“労働の対価として支払われるもの”を指しますので、含むものと含まないものの例を区別していきましょう。
含むものの例・・・基本給、残業代、通勤手当、住宅手当、賞与など
含まないものの例・・・退職金、結婚祝金、出張旅費、見舞金など
大事なポイントなので繰り返しますと、労働保険における賃金とは「労働の対価として支払われるすべてのもの」を指すという考え方ですので、処理をする際にはこの点に留意してください(参考:労働保険料の算定基礎となる賃金早見表/神奈川労働局)。
ポイント3:どこまでが含まれる?対象となる「労働者」をカウントする
労働保険の対象となる労働者を的確にカウントしましょう。
基本的には、次のような人が対象になります。
・正社員
・契約社員
・パート
・アルバイト
一方で、役員や業務委託、派遣社員は扱いが異なる場合もありますので、注意すべきです。
労働者性の有無によって、労災保険や雇用保険の対象になるかどうかが変わります。
ポイント4:「前年度の申告書控え」を手元に準備する
年度更新では、「前年度の申告書控え」も重要な資料です。
確認する主なポイントは、「前年度の概算保険料」「保険料率」「賃金総額」「差額処理の方法」で、前年の申告内容と大きな差がある場合には、賃金集計のミスが発生している可能性もあるために注意しましょう。
★福利厚生費は「賃金なのか?」迷わない的確な運用を
年度更新で判断に迷いやすいのが、福利厚生費の扱いです。
食事補助や社宅制度、カフェテリアプランやポイント型福利厚生などは、制度設計によっては賃金として扱われる事例もあります。
そのため、福利厚生を導入する際には労働保険や社会保険上の取り扱いを踏まえて、制度を運用することが大切です。
心幸では、福利厚生のアウトソーシングにおいて、税務・労務上の整理を踏まえた制度設計が可能です。日常的な運用を整理しておければ年度更新の際の判断もスムーズになりますので、年度更新の負担を軽減しながら充実した福利厚生を運用できる選択肢として、ぜひご活用ください。

【実践編】労働保険年度更新申告書の記入方法を詳細に解説!

実際の申告書の書き方について、解説します。
基本的な書き方のポイントを解説
申告書の記入は、次の流れで進めるとスムーズです。
1:賃金総額を集計
2:保険料率を確認
3:確定保険料を計算
4:概算保険料を算出
実務では数字の転記ミスも頻発するため、複数人でのチェック体制を心がけると良いでしょう。
継続事業における申告書の書き方を解説
多くの企業は「継続事業」に該当します。
継続事業の場合に記載する項目は、次のものです。
1:賃金総額
2:保険料率
3:確定保険料
4:概算保険料
5:差額
なお、保険料率は業種ごとに決められています。必ず、最新の保険料率表を確認しましょう。
ケース別に気をつけたい書き方のポイントを紹介
実務で特に迷いやすいケースについて、ケース別にポイントを紹介します。
ケース1:年度途中で入社した社員はどうする?
支払った賃金のみ集計します。
ケース2:退職者がいる場合にはどう処理をすべき?
退職までの賃金を計上します。
ケース3:年度途中で役員に就任した人はどうすべき?
役員就任前後で区分します。
役員への変更では、雇用保険の対象外になる可能性もあるため特に注意が必要です。

「確定保険料」と「概算保険料」の関係とそれぞれの違いとは?

年度更新では「確定保険料」と「概算保険料」とふたつの考え方があります。
これらの違いを解説します。
「確定保険料」とは? 計算方法を知ろう!
確定保険料とは「前年度の実際の賃金総額」をもとに計算する保険料です。
計算式はシンプルで、「賃金総額 × 保険料率」によって、前年の正しい保険料が確定します。
「概算保険料」とは? 算出方法とその意義を理解しよう!
概算保険料とは「今年度に見込まれる賃金」をもとに算出する保険料です。
多くの場合は前年と同額を基準に計算しますが、大幅な人員増や事業の拡大、賃上げなどの事情があると、見込み賃金の調整が必要になりやすいため、気をつけましょう。
「確定保険料」と「概算保険料」の差額処理はどうする?
年度更新では「確定保険料 −(マイナス) 概算保険料」の差額が発生します。
差額は、不足であれば「追加納付」で、過払いであれば「次年度へ充当」されます。
事業の資金繰りに影響を及ぼす場合もありますので、早めに確認をしておくと安心でしょう。

申請書提出方法の違い|電子申請・郵送・窓口のポイントを整理しよう

年度更新の申告書は、複数の方法で提出できます。
電子申請・郵送・窓口、それぞれの方法によるポイントを整理していきます。
ポイント1:令和8年度は「電子申請」が推奨される
まず、現在、最も推奨されているのは『e-Gov』による「電子申請」です。
電子申請のメリットとしては窓口へ行く必要がない点が大きく、24時間申請が可能で、書類管理が簡単なことも利点です。
なお大企業では、すでに電子申請が主流になっています。
ポイント2:郵送での申請における注意点
郵送で提出する場合には「期限」に注意しましょう。
期日ギリギリの申請はなるべく避け、控えを必ず保管しておくことも大切です。
なお、書類に不備があると差し戻される可能性もあります。
ポイント3:窓口申請における利点もある
電子申請や郵送申請と比較すると、手間ばかり多いと思われがちな窓口申請にもメリットがあります。
最大のメリットはその場で相談をできる点で、初めて年度更新を担当する場合や計算に不安があるケースでは、窓口提出も有効な選択肢です。

【困ったときのQ&A】実務担当者からよく寄せられる疑問点を解決!

年度更新では、実務上の細かな疑問が出がちです。
実務上、よくある質問や疑問点を解決していきましょう。
Q1.年度途中で役員になった人の賃金はどう分ける?
A1.役員就任前は年度更新の対象です。
役員就任前は「労働者」として扱います。
そのため、役員就任前の賃金は年度更新の対象です。
一方で、役員報酬は労働保険の対象外になるケースが多いため、区分して集計する点に気をつけましょう。
Q2.休業手当を支払った場合には、算定に含めるべき?
A2.労働保険料の算定対象です。
休業手当は、労働の対価として支払われるものとみなされるので、原則として賃金に含めます。
つまり、労働保険料の算定対象です。
Q3:申告期限を過ぎてしまったらどうなる?
A3.追徴金や延滞金が発生する場合もあります。
本来は期限内の提出が基本ですが、もしも過ぎてしまった場合には「追徴金」や「延滞金」が発生する可能性がある点は心得ておきましょう。
なお、場合によっては行政指導の対象になることもありますので、期限厳守が鉄則です。
★福利厚生を正しく含めて申請するには、日頃の運用がポイント
年度更新の実務では、福利厚生費の扱いが毎年のように問題になっています。
たとえば、食事補助やポイント付与、商品購入補助などの制度は運用次第では賃金扱いになるケースもあるために、現場での判断に迷いがちです。
福利厚生を正しく含めて申請をするには、福利厚生制度の設計段階で労務・税務を整理する意識が重要です。
心幸では、福利厚生制度の運用を整理しながら、企業の実務負担を軽減する仕組みを提供しています。こうしたサービスを活用することで年度更新時の判断もスムーズになりますので、この機会にぜひご検討ください。

まとめ|労働保険年度更新申告書は適切に処理すれば難しくない

労働保険の年度更新は、人事・総務担当者にとって毎年欠かせない重要な業務です。
しかし、ポイントを整理すれば決して難しい手続きではありません。
年度更新をスムーズに進めるためには、賃金集計を正確に行うことや対象労働者を正しく把握することが基本です。そのうえで確定保険料と概算保険料を理解し、電子申請など効率的な方法を活用できれば、適切に処理をしやすくなります。
なお、福利厚生制度や手当の扱いは、日常の運用によっても判断が変わることがありますから、日頃から制度設計を整理しておくと、年度更新の作業も大幅にスムーズになります。
毎年の実務を効率化するためにも、制度理解と運用整理を進めておきましょう。
参考資料:
・労働保険年度更新/厚生労働省
・労働保険年度更新/e-Gov電子申請
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